体組成計貸与約款
体組成計貸与約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社FiNC(以下「当社」といいます。)が運営提供している「FiNC PLAY」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただくにあたり、本サービスの利用者に体組成計(以下「本件機器」といいます。)を貸与する条件を定めています。本サービスの利用者は、本件機器の貸与を受けるにあたり、本約款に同意いただく必要があります。
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第1条(適用)
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本規約は、本サービスの利用条件に関し、本サービスを利用するお客様(以下「ユーザー」といいます。)と当社の間の権利義務関係を定めることを目的とし、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
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本約款は、本サービスの利用者が当社から本件機器の貸与を受けるにあたり、利用者と当社の間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用者と当社との間の本件機器の貸与に関わる一切の関係に適用されます(以下、本件機器の貸与を受ける利用者を単に「利用者」といいます。)。
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第2条(機器の貸与)
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本件機器の貸与(以下、単に「貸与」といいます。)を希望する利用者は、当社が指定する方法により、当社に貸与の申込みを行うものとします。
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当社は、前項の申込みを承諾したときに、本件機器の貸与は成立します。
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本件機器は、 他の顧客に貸与されたものを清掃したうえで再利用する機器の場合があるものとします。
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第3条(貸与方法)
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貸与を希望する利用者は、本約款に基づき、所定のウェブ申込みフォームまたは当社が別途指定する方法(以下「申込み方法」といいます。)により、本件機器の種類および送付先(氏名、郵便番号、住所および電話番号)を定めて申込みます(以下「申込み」といいます。)。
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当社は、前項の申込みに基づき、本件機器を送付先に発送します。利用者が申込みにおいて指定した送付先への本件機器の到達をもって、本件機器の引渡しとします。なお、本件機器が利用者の住所記載不備、長期不在その他当社の責めに帰すべき事由に因らずに当該送付先に到達しない場合は、通常到達すべき期間の経過をもって到達したものとみなすものとします。
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第4条(貸与期間)
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貸与期間は、本サービスの利用期間(連続して利用する場合に限ります。)とします。ただし、申込み時に貸与期間の定めがある場合には、当該定めが優先します。
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第5条(機器の受取り)
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利用者は、本件機器を受領したら、7日以内に本件機器が正常に動作することを確認し、本件機器の使用に問題がある場合は、この期間内に当社所定の方法により、当社に通知するものとします。
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当社は、前項の通知を受けた場合、すみやかに本件機器を修理するか、代替の本件機器を甲に引き渡します。ただし、利用者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
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第6条(故障等)
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利用者が、本件機器の本来の用法、性能に従って、通常正常の状態で使用した故障であって、利用者の責によらないものの修理・保証は当社が行います。
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利用者の責に帰す事由による故障の場合は、修理・代替品用意の費用は、利用者の負担となります。
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第7条(機器の管理)
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利用者は、本件機器(SIMカードその他機器の一部や箱も含みます。)の使用および保管について、善良なる管理者の注意義務を負うものとします。
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利用者は、本件機器(SIMカードその他機器の一部や箱も含みます。)を第三者に使用させ、または貸与、譲渡もしくは売買してはならないものとします。
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第8条(本件機器の原状回復)
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貸与期間が満了したとき、その他甲が本件機器を当社に返還すべきときは、利用者は、当社の指示に従って本件機器を当社に返還するものとします。
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貸与期間満了時、または期間満了前であっても、当社から本件機器の返還の請求があったときは、利用者は、直ちに本件機器を返還するものとします。
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本件機器の返還にかかる送料及び手数料は、利用者が負担するものとします。送料着払い等、利用者が送料の負担しない方法による返送については、当社は受領しないものとし、この場合における当社が受領しないことによる返却の遅延の責任は、利用者が負うものとします。
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利用者は、本件機器を返還できない場合、または返還した本件機器に破損、不備等がある場合には、本件機器の返還に代えて、本件機器の購入代金相当額の弁償金(本件機器の購入代金相当額および手数料相当額)を支払うものとします。
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第9条(禁止事項)
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利用者は、当社の事前の承諾を得ずに、次の各号の行為をしてはならないものとします。
(1)本件機器を通常の使用とは異なる目的で使用すること。
(2)本件機器に対して装置、商品、付属品の表示、標識番号等を除去し、または他の物を付加し、改造する等原状の変更をすること。
(3)本件機器を他の者に譲渡し、または第三者に転貸若しくは担保に供し、その他一切の処分行為を行うこと。
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第10条(本件機器の使用に起因する損害)
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本件機器の設置、保管、使用により利用者が損害を受けたときは、利用者の過失の有無に関わらず利用者の責任と費用負担で解決するものとします。
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第11条(本件機器の滅失、毀損)
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本件機器が滅失、盗難、または損傷して修理不能となったときは、利用者は当社に対し書面でその旨を通知し、弁償金(本件機器の購入代金相当額および手数料相当額)を支払うものとします。
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第12条(通知義務)
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利用者は、次の各号のいずれかに該当した場合には、当社にその旨を当社に速やかに通知するものとします。
(1)本件機器自体またはその取り扱いに起因する事故により、第三者に損害を与えたとき。
(2)本件機器について盗難、滅失または毀損が生じたとき。
(3)本件機器の所在地を移転したとき。
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第13条(不可抗力)
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当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、通信設備の使用不能その他自己の責めに帰することができない事由による本合意書の全部または一部の履行遅滞若しくは履行不能について、その責任を負わないものとします。
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第14条(期限の利益の喪失)
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利用者が下記の各号の一に該当する事由が生じたときは、利用者は当社から何らの通知催告を要せずして、当然に本件機器の弁償金、その他原契約を含め一切の債務について期限の利益を失い、残債務全額に遅延損害金を付して即時弁済するものとします。
(1)本約款の条項のいずれかに違反したとき。
(2)弁償金の支払い、その他当社に対する債務の履行を遅滞したとき。
(3)当社との間で信頼関係を損なう重大な事由が発生し、または発覚したとき。
(4)その他前各号に準ずる事由が生じたとき。
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第15条(地位の譲渡等)
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利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、利用者の地位または本約款に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
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当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約等に基づく権利および義務並びに利用者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
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第16条(権利の放棄)
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当社が本約款に示される権利を行使または実施しない場合にも、当該権利を放棄するものではないものとします。
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第17条(分離可能性)
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本規約等のいずれかの規定が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、無効または執行不能と判断された規定以外の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
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第18条(準拠法および合意管轄)
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本規約等および本サービスの解釈および適用は、日本国法に準拠するものとします。
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本規約等および本サービスの利用に関わる訴訟が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。